Avsnitt

  • 警察が人種・皮膚の色・ルーツなどを理由に職務質問を行うレイシャルプロファイリング。このことの違憲性・違法性を問う訴訟が2024年1月29日、東京地方裁判所に提訴されました。

    レイシャルプロファイリングの概要、原告らが受けた職務質問の実態、訴訟の争点などを弁護団のお一人である宮下萌弁護士に伺いました。

    【ケースページはこちら!】

    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000128

    【目次】

    0:00〜オープニング

    1:20〜レイシャルプロファイリングの概要

    7:11〜原告が受けた職務質問の実態、レイシャルプロファイリングの違憲性・違法性

    23:53〜エンディング

    【アンケートはこちら!📝】

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform

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    [関連条文]

    警察官職務執行法2条1項

    「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる」

  • 【ふりかえり公共訴訟】
    公共訴訟トピックについて、CALL4メンバーが掘り下げたり、脱線したり、ゆるりと振り返ります。このPodcastを聞いてあなたも「公共訴訟ウォッチャー」に。
    【今回のトピック】 今回は、2023年4月から11月までのトピックを振り返ります。新年度を迎える前に、重要な判決をふりかえりましょう。

    ・クルド難民収容者暴行被害国賠訴訟
    ・結婚の自由をすべての人に訴訟
    ・優生保護法に奪われた人生を取り戻す裁判
    ・「琉球人のご先祖の遺骨返還を」訴訟
    ・「セックスワークにも給付金を」訴訟
    ・オペなしで!戸籍上も「俺」になりたい裁判
    ・日米同性カップル在留資格訴訟
    ・『宮本から君へ』助成金不交付決定取消訴訟

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  • 原告の「ニライ・カナイぬ会」の皆さんは、沖縄県教育委員会教育長に対し、「沖縄人骨の確認・移管検収書」のマスキングされた部分の開示を求めて訴訟を提起しました。マスキングされた部分には、頭蓋骨標示に関する情報、すなわち盗掘された遺骨の頭蓋骨に直接書き込まれていた記載から分かる、遺骨が元々あった場所に関する情報が含まれていました。

    2023年9月28日、那覇地方裁判所は、沖縄県教育委員会教育長がした不開示決定が沖縄県情報公開条例に反して違法と判断し、その後判決が確定しました。

    今回のPodcastでは、この訴訟の代理人である三宅千晶さんをゲストにお迎えして、判決の内容を伺うともに、国際的な遺骨返還を進める潮流や、この判決が遺骨返還運動に与える影響についても伺いました。

    【ケースページはこちら】

    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000076#case_tab

    【ストーリー記事:「100年前にお墓から盗まれた遺骨は誰のもの?」】

    https://www.call4.jp/story/?p=1850

    【目次】

    0:00~:オープニング

    1:45~:原告のご紹介、訴訟に至るまでの経緯

    5:15~:開示を求めていた文書の内容と不開示決定の違法性

    18:25~:この判決が遺骨返還運動に与える影響、国際的な遺骨返還の潮流

    25:35~:エンディング

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  • 地方公務員法が改正され、2020年に会計年度任用職員制度が発足しました。非常勤公務員の労働条件の改善を目指して創設された制度であるものの、実際には非常勤公務員から労働基本権を奪い、さらに不安定な地位に追い込む結果となっています。今回はこれらの問題に取り組む、会計年度任用職員にも労働基本権を!訴訟」の代理人である山本志津弁護士にお話を伺いました。訴訟の概要をはじめ、地方公務員法が改正に至った背景や非正規公務員の労働環境など、多くの内容について解説してもらいました。【ケースページはこちら】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000116【目次】00:00~:オープニング 01:36~:地方公務員法とは 06:05~:会計年度任用職員制度 10:50~:訴訟に至る経緯 12:41~:労働基本権について 15:32~:憲法上の権利への制約 18:35~:非正規公務員の労働環境 20:26~:訴訟の公共的意義 22:40~:エンディング

  • 地元に愛される徳島ラーメン店『王王軒』。クラスターなし、店員も全員陰性、それにも関わらず新型コロナ感染者が立ち寄っただけで知事に店名を公表され、深刻な風評被害にあいました。コロナ禍における飲食店に対する過度な規制は、本当に必要性や合理性があったのでしょうか。
    今回は、担当弁護士の辰巳さんと富本さんに最高裁に上告をしている本事案の解説をいただくとともに、苦境に立たされ、全国の飲食店の思いを背負って闘う原告、王王軒店長の近藤さんの思いをお聞きしました。

    【ケースページはこちら!】
    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000119

    【王王軒のホームページはこちら!】
    https://wanwanken.com/

    【目次】
    01:13 訴訟概要
    02:45感染症法16条について
    03:45訴訟の経過について
    06:08上告審について
    10:47 上告審における問題点
    14:14 争点
    16:01 コロナ禍での情報公開について
    20:28 店長の思い

  • 選挙の立候補年齢引下げ訴訟について原告の中村涼香さん、久保遼さんにお話を聞きました。
    原告の6名はそれぞれの領域で課題意識を持って活動されてきた方たちです。反戦、気候変動、政治参加、ジェンダーなどイシューを超えて連帯して動いているのもこのプロジェクトの魅力です。「私たちの代表だ」と思える人に託したい、政治の場にも多様性があれば政治のあり方ももっと変わっていくのではないか、と希望が湧いてくるようなお話でした。
    U30の方は立候補年齢引き下げ隊にもぜひご参加ください!

    ★弁護団に論点などを聞いたPodcast基礎編
    Spotify: https://open.spotify.com/episode/5FLLIvEZNZouCsGZ8crPtG?si=74326edec59a42d4

    Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/jp/podcast/call4-podcast/id1631705171?i=1000620418677

    【ケースページ】
    ⁠https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000117⁠

    【立候補年齢を引き下げるためのプロジェクト】
    https://www.instagram.com/hikisage.jp/
    ※立候補年齢引き下げ隊の情報もこちらからから

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  • #18で取り上げた刑務所医療過誤訴訟の続編として、原告のお二人と弁護士の高遠さんにお話を伺いました。

    #18で訴訟の概要をチェックした後にこちらを聞かれることをおすすめします!


    今回は特に、Aさんが刑務所の医療体制に感じていた違和感、病状の変化、また原告のお二人がどのようにAさんを見守られていたのか、についてお聞きしました。



    受刑者にも家族・友人・恋人という大切な人がいて、本人もそして周囲の人も、罪をきちんと償って社会に戻ってくることを願っている、そのことを感じてもらえる回になったと思います。今回取り上げきれなかった婚約者さまからのコメントが以下から読めますので、ぜひ読んでみてください!


    【婚約者さまのコメント】
    https://docs.google.com/document/d/13uS-15Zu4Dsy2pQykDlnxmghh4_WIJWtiWjcYKvXR9A/edit


    【ケースページはこちら!】
    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000114


    【アンケートはこちら!】
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform


    【目次⌛️】
    01:27 訴訟の進捗について
    02:25 現在の心境
    3:16 Aさんの感じていた違和感
    10:15 刑の執行停止について
    13:56リスナーへのメッセージ

  • 後編では、弁護団の平裕介先生から、最高裁での口頭弁論期日の裏話、訴訟への思いなどをお伺いしました。

    最高裁での弁論期日に起こった想定外の事態とは、、?

    聴きどころ満載の後編も、ぜひお聴き逃しなく。

    11月17日に判決が出るこの訴訟について、事前に学んで、判決への理解を深めましょう。

    【ケースページはこちら】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000095

  • 今回は、『宮本から君へ』助成金不交付決定取消訴訟について、弁護団の平裕介先生にお話をお伺いしました。

    今年10月13日に最高裁での口頭弁論が開かれ、11月17日に判決が出るこの訴訟について、事前に学んで、判決への理解を深めましょう。

    【ケースページはこちら】
    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000095

  • 前回のPodcastでは、全国優生保護法被害弁護団共同代表の新里宏二弁護士に、前編として、訴訟の概要・優生保護法に関するこれまでの経緯・判決の内容や結論が分かれる理由について伺いました。今回は、後編として、各判決の判断が分かれる原因になっている民法724条後段の解釈や適用について過去の裁判例を紹介してもらいながら深掘りし、今後の裁判の展望についても伺いました。仙台高裁に係属している訴訟は、裁判長が異例の心証開示を行なったことで注目されました。この訴訟は10月25日(水)に判決が言い渡されます。是非このPodcastを聴いて判決でチェックすべきポイントを確認しましょう!

    【ケースページはこちら】

    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000086

    【オンライン署名 】

    優生保護法裁判に正義・公平の理念にもとづく最高裁判決を
    https://t.co/VTOGVVmxGK

    【Podcastアンケートはこちら 】

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform

    【目次 】

    0:00~ オープニング

    1:24~ 除斥期間と消滅時効

    3:48~ 過去の民法724条後段に関する最高裁判例の検討

    9:45~ この訴訟で民法724条後段を適用することは「著しく正義公平の理念に反するか」

    12:02~仙台高裁に係属している訴訟で裁判長がした心証開示について

    15:16~ そもそも、民法724条後段を適用する必要はあるか

    18:37~ 国が負うべき責任は何か、今社会で考えるべきことは何か

    21:57~ エンディング

    【関連資料 】

    ・民法724条(改正前)

    「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」

    ・最判平成元年12月21日民集第43巻12号2209頁

    「 民法七二四条後段の規定は、不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものである。」

    ・最判平成10年6月12日民集第52巻4号1087頁

    「不法行為の被害者が不法行為の時から二〇年を経過する前六箇月内において右不法行為を原因として心神喪失の常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合において、その後当該被害者が禁治産宣告を受け、後見人に就職した者がその時から六箇月内に右不法行為による損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは、民法一五八条の法意に照らし、同法七二四条後段の効果は生じない。」

    ・ 平成21年4月28日民集第63巻4号853頁

    「被害者を殺害した加害者が被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出し,そのために相続人はその事実を知ることができず,相続人が確定しないまま上記殺害の時から20年が経過した場合において,その後相続人が確定した時から6か月内に相続人が上記殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは,民法160条の法意に照らし,同法724条後段の効果は生じない。」

  • 日本に約25年前まであった優生保護法により、国から「子供を産んではいけない」と言われ、本人の同意なく強制的に不妊手術を受けた人たちがいます。「不良な存在」として尊厳を傷つけられた被害者たちが、国に対して謝罪と補償・差別の是正を求めて、全国12の地裁支部に訴訟を提起しました。裁判は今も続いており、各地で判決が相次いでいますが、判断の内容や結論が分かれています。
    今回は概要編として、訴訟の概要、優生保護法に関するこれまでの経緯、判決の内容や判断が分かれる理由について、全国優生保護法被害弁護団共同代表の新里宏二弁護士にお話を伺いました。

    【ケースページはこちら】
    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000086

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    【目次】
    00:00 オープニング
    01:41 訴訟の概要
    04:17 優生保護法の立法の経緯
    08:14 新里弁護士の訴訟に対する思い
    11:50 憲法上の問題点について
    15:35 判断が分かれる理由
    17:13 エンディング

    【用語】
    ・優生保護法
    「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護すること」を目的に、1948年に制定された日本の法律です。1996年までの48年もの間、日本では遺伝性の障害や病気、知的や精神障害があるとされた人について、本人の同意がなくとも強制不妊手術を行うことができました。

    ・国家賠償法1条1項
    国の不法行為により損害を受けた場合に、国はその損害を賠償する責任を負うことが規定されています。

    ・除斥期間
    ある一定の権利について、その権利を行使しない場合の権利存続期間。不法行為に基づく損害賠償請求権の場合、不法行為の時から20年を経過したときに消滅する。2020年4月の民法改正で経過期間の更新や停止も可能となったが、施行前に20年を過ぎた問題には適用されないとされています。

  • 【ふりかえり公共訴訟】
    公共訴訟トピックについて、CALL4メンバーが掘り下げたり、脱線したり、ゆるりと振り返ります。このPodcastを聞いてあなたも「公共訴訟ウォッチャー」に。
    【今回のトピック】
    今回は、2023年1月から3月までのトピックを振り返ります。
    (前編)
    ・湯河原町議会不当懲罰訴訟判決
    ・埼玉超勤訴訟上告不受理
    ・袴田事件再審開始決定・特別抗告断念
    (後編)
    ・アルジュンさん事件判決
    ・リンさん事件最高裁判決

  • 今回は、選挙の立候補年齢引下げ訴訟について、弁護団の亀石倫子弁護士と西愛礼弁護士にお話を聞きました。

    日本では、衆議院議員・地方議会議員・市区町村長は25歳以上、参議院議員・都道府県知事は30歳以上でないと立候補できないことになっています。若者の声が政治に届きづらいこの仕組みも司法の力で変えられるかもしれません。

    弁護士のお二人にはこの訴訟の概要とともに、訴訟によって社会を変えること、この訴訟への想いを語っていただきました。「ルールなんだから仕方ないんじゃないの?」という疑問を持った方にもぜひ聞いていただきたい内容です。

    【ケースページはこちら】

    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000117

    【アンケートはこちら】

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    [関連条文]
    公職選挙法10条1項
    (被選挙権)
    第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
    一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
    二 参議院議員については年齢満三十年以上の者
    三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
    四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
    五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
    六 市町村長については年齢満二十五年以上の者

    憲法15条3項

    第十五条 

    一 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。二 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。三 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。四 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

  • 【ふりかえり公共訴訟】
    公共訴訟トピックについて、CALL4メンバーが掘り下げたり、脱線したり、ゆるりと振り返ります。このPodcastを聞いてあなたも「公共訴訟ウォッチャー」に。
    【今回のトピック】 今回は、2023年1月から3月までのトピックを振り返ります。
    (前編)
    ・湯河原町議会不当懲罰訴訟判決
    ・埼玉超勤訴訟上告不受理
    ・袴田事件再審開始決定・特別抗告断念
    (後編)
    ・アルジュンさん事件判決
    ・リンさん事件最高裁判決

  • 2023年6月20日、CALL4は、「ジャーナリストに渡航の自由を!訴訟」の当事者尋問を傍聴する「はじめての裁判傍聴ツアーvol.6」を実施します。

    ジャーナリストの安田純平さんは、家族と海外旅行に行くために、パスポート(一般旅券)の発券を国(外務大臣)に対して申請したところ、発券を拒否されました。これを受けて、旅券発行拒否処分の取消しと一般旅券の発給の義務づけを求める訴訟を提起しています。

    今回のPodcastでは、この訴訟の担当弁護士である韓泰英弁護士・土田元哉弁護士に、訴訟の概要や争点、旅券法13条1項1号の問題点などをお聞きし、日本国外に移動する自由(海外渡航の自由)の重要性を語っていただきました。後半では、傍聴ツアーの案内を行っています。

    【ケースページはこちら📘】

    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000060

    【傍聴ツアーの詳細、申込はこちら】

    https://call4courthearingtour6.peatix.com/

    【アンケートはこちら】

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    【目次⏳】

    01:17~出演者による自己紹介

    02:14~訴訟の概要・原告の安田さんはどんな人?

    08:06~海外渡航の自由とその重要性

    12:50~訴訟での主張について、旅券法13条1項1号の問題点

    18:28~裁判の進行状況、傍聴ツアーの見どころ

    22:15~エンディング、傍聴ツアーの案内

    【関連条文】

    ・旅券法13条1項1号

    外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。

    一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者

    ・憲法22条

    何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

    ②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

  • 2023年3月8日、埼玉県の公立小学校の田中まさお先生が時間外労働を行なったとして提起した訴訟の上告が棄却されました。この訴訟の概要や争点は第4回CALL4Podcastでも若生直樹弁護士に解説していただきましたが、今回は、高裁判決が言い渡されてからされてきた訴訟活動の内容、上告棄却決定を受けたご感想や今後の展望をお聞きしました。

    田中まさお先生が訴訟を振り返ってよかったと思われたこと、支援事務局の五十嵐さんが実感された支援の輪の広がり、第2次訴訟に活かせることなど、当事者の生の声をお届けします!

    【ケースページはこちら📗】

    https://www.call4.jp/search.php?type=material&run=true&items_id_PAL[]=match+comp&items_id=I0000070

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    【目次⏳】

    01:31~ 訴訟の概要

    02:59~ 上告棄却に至るまで、若生直樹弁護士による解説

    09:27~ 田中まさお先生、支援事務局の五十嵐悠真さんによる訴訟の振り返り

    20:54~ 第2次訴訟に向けて

  • 今回は、新宿留置場において被収容者への戒具拘束や侮辱行為が行われた事件について、弁護団の小竹広子弁護士にお話を聞きました。

    「留置施設って犯罪を犯した人が入るところじゃないの?」「自分は犯罪を犯さないから関係ない」と、どこか遠いものに感じるかもしれません。

    しかし、無実の罪で逮捕されてしまうということは、誰の身にも起こりうることですし、犯罪を犯した人であっても、その処罰に向けて適正な手続きが取られることは、日本の人権保障のレベルを担保するものであると言えます。

    「留置施設ってどんな場所?」「被留置者にはどのような権利が認められるの?」といった疑問にお答えいただいているこのPodcastを通して、日本の刑事司法に対する理解を深めましょう!

    【ケースページはこちら!】
    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000109

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  • 今回は、昨年12月に訴訟提起され、現在福岡地裁に訴訟係属仲の、本人の意思を無視して日本国籍を一方的にはく奪する「国籍法11条1項は違憲」訴訟について、弁護団の仲晃生先生にお話を聞きました。
    国籍法11条1項ってそもそもどんな法律なの、国際的にみてどういう位置づけなのといったことをはじめ、国籍法11条1項により、日本国籍を奪われてしまうことで、さまざまな困難に直面している人たちの状況について、興味深いお話がたくさん聞けました。
    今回の訴訟は、国籍法11条1項とその運用が憲法に違反しているとして、パスポート不発給の無効、日本国籍の確認、11条1項に基づいて受けた不利益に対する国家賠償を求めて起こされたものです。
    国籍とアイデンティティについてぜひみんなで考え、国際化が進んだ社会の中で、自分たちの意思を無視して日本国籍を一方的に奪われてしまうという状況が改善されるように、今後も注目していきましょう!

  • 「刑務所に入らずして、その国を真に理解することはできない。国は、どのように上流階級の市民を扱うかではなく、どのように下流階級を扱うかで判断されるべきだ。」(ネルソン・マンデラ)

    今回は、3月14日に訴訟提起された刑務所の医療過誤訴訟について、弁護団の高遠あゆ子さんにお話を聞きました!

    あまり知られていない刑務所内の医療、その問題点、高遠さんがどうして受刑者の味方をするのかなど、興味深いお話がたくさん聞けました。

    今回の訴訟は、受刑中に死亡した男性の母と婚約者が、刑事施設内で適切な診断・検査を受けられなかったことについて、国に国家賠償責任を問うものです。

    冒頭に引用したように、受刑者の置かれている環境は、その国が市民の人権をどのように考えているかを反映しているものといえます。この訴訟をきっかけに、受刑者だから適切な医療が受けられなくて当然と言ってしまって本当にいいのか、みんなで考えましょう!

    【ケースページはこちら!】

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    【目次⌛️】

    01:17 訴訟の概要 

    03:27 刑務所の医療とその問題点 

    12:32 マンデラルールとは? 

    16:01 なぜ受刑者の味方をするのか? 

    20:58 リスナーへのメッセージ

    【今回の訴訟に関連する法令📚】

    ・国家賠償法1条1項

    ・刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法

     とくに56条、62条1項1号

    ・国連被拘禁者処遇最低基準規則(マンデラルール)

     とくに規則24

  • 日米同性カップル在留資格訴訟〜家族そろって日本で暮らすために〜の控訴審が3月15日より東京高裁で始まります。この訴訟は、異性カップルであれば認められる安定した在留資格が、同性カップルには認められないことに対して、「定住者」の在留資格を認めること及び国家賠償を求める訴訟です。今回はこのケースの裁判傍聴ツアー企画に合わせて、弁護団の丸山由紀弁護士にお話を聞きました。
    【ケースページはこちら】
    https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000111

    【傍聴ツアー詳細はこちら】
    https://call4courthearing4.peatix.com

    【アンケートはこちら】
    https://forms.gle/m1vrPdPiSTpYqxpt9

    【目次】
    00:00〜:オープニング
    01:55〜:訴訟の概要(在留資格とは/申請が認められなかった理由/生じている不利益)
    08:54〜:訴訟の争点(平等原則違反/家族生活を形成し維持する権利)
    14:30〜:訴訟経過(地裁判決について/控訴審に向けて)
    19:32〜:公共性(公共的意義/訴訟に対する思い)
    23:35〜:エンディング

    【知っておきたい!関連用語】
    〈在留資格〉
    日本国籍を持たない人が日本に滞在するために必要な資格のこと。「出入国管理及び難民認定法(通称:入管法)」における法的な資格であり、目的に合わせた在留資格を取得することによって、許可された期間まで日本に滞在することができる。
    〈憲法14条〉
    法の下の平等について定めた条文。
    14条1項「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」